フリーランス保護新法、2026年の発注側と受注側で気をつけることは何ですか?

フリーランス保護新法、2026年の発注側と受注側で気をつけることは何ですか?

フリーランス保護新法は、2024年11月1日に施行されました。長野県内でも、清掃・建設・運送・ライター・デザイナー・エンジニアなど、個人事業や一人親方への発注をしている会社は対象になります。やることは大きく3つ。発注書を書面(メール・PDF可)で渡す、報酬は受領後60日以内に支払う、中途解約は30日前に通知する。これを守らないと、行政指導・社名公表のリスクがあります。受注側のフリーランスも、自分の権利として知っておくべき内容です。

フリーランス保護新法は、長野の小さな会社のどの取引に効きますか?

結論、「個人事業(屋号でも個人名でも)に対して、業務委託で仕事を発注している取引」すべてが対象です。

理由は、この法律が「特定業務委託事業者(発注側)」と「特定受託事業者(受注側のフリーランス)」の間の取引を広く対象にしているからです。発注側が法人でも個人事業でも関係なく、受注側が「従業員を雇っていない個人事業」であれば適用されます。

具体的には、長野県内でよくある場面として、建設会社が一人親方に外注、清掃会社が個人事業の清掃員に発注、デザイン会社がフリーランスのデザイナーに依頼、運送会社が個人ドライバーに委託、ライティング会社が在宅ワーカーに発注、すべて対象です。継続的な取引でも単発でも適用されます。

発注側がフリーランス保護新法でつまずく原因は?

1つ目は「書面(メール・PDFでも可)を交付しない」こと。これがいちばん多い違反です。電話や口頭で「あの仕事お願いね」だけで進める習慣があると、新法違反です。最低限、メールで「業務内容・納期・報酬額・支払期日」の4つを送る必要があります。

2つ目は「60日を超えた支払いサイト」を続けていること。フリーランスへの報酬は、受領日から60日以内に支払う義務があります。「月末締め・翌々月末払い」だと、月初に納品されたものは支払いまで90日超え。これは違反です。長野県内の建設業や運送業に多い慣行なので、2026年中に見直しが必要です。

3つ目は「中途解約を30日前に通知しない」こと。継続的な業務委託を途中で打ち切る場合、30日前までに書面で通知する義務があります。「来月から契約打ち切ります」を月内に言うのは違反になる可能性があります。

フリーランス保護新法対応を、AIと一緒にととのえる手順は?

  1. 手順1

    自社が発注している「個人事業(屋号でも個人名でも)」の取引先一覧をスプレッドシートにまとめる

  2. 手順2

    各取引先について「書面交付しているか」「支払いサイト」「契約期間と解約条件」の3列を埋める(AIに「過去1年分のメールから取引先別の支払いサイトを抽出して」と頼むと候補が出る)

  3. 手順3

    書面交付できていない取引先には、業務委託確認書をメールで送る(業務内容・納期・報酬・支払期日の4項目だけのシンプルな書式でよい)

  4. 手順4

    支払いサイトが60日を超えている取引先は、経理に「次の請求から60日以内支払いに切り替え」を依頼する

  5. 手順5

    継続契約には、契約書に「中途解約は30日前書面通知」の条項を入れる(電子契約サービスのひな型修正で対応可能)

よくある質問

Q. フリーランス保護新法を守らないと、どうなりますか?

公正取引委員会・厚生労働省の指導・勧告・社名公表の対象になります。罰則として50万円以下の罰金の規定もあります。社名公表は事業への影響が大きいため、長野県内の中小企業にとっても無視できないリスクです。

Q. うちはフリーランスとして仕事を受ける側です。書面をもらえない場合どうすればいいですか?

発注側に書面交付を求める権利があります。メールで「業務内容・納期・報酬・支払期日を書面でいただけますか」と一文送ればOKです。これに応じない発注側は新法違反です。それでも応じない場合、フリーランス・トラブル110番(厚生労働省委託)に相談できます。

Q. ととのえる屋に頼んだら、フリーランス保護新法対応もやってもらえますか?

やります。取引先一覧の整理、業務委託確認書のひな型作成、電子契約サービスとの連携、メール送信フローの設計まで、長野県内の数名規模の事業者向けに「今あるメール・契約書の運用に合わせる形」で組み立てます。

フリーランス保護新法、うちは何から動けばいいかな、と一言だけ送ってください。
発注している取引先の一覧を見せていただければ、
何を最初にととのえると安全かをその場でお伝えします。

相談する